バイク放置
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001 2017/01/13(金) 09:00:58 ID:c0.w6/eRBE
007 2017/01/13(金) 11:38:17 ID:HYR1d2Plig
008 2017/01/13(金) 11:39:52 ID:zyNbTW2LvI
まだ早いが、その内に「放置バイクの画像」をペタペタ貼る暇なヤツが出てくる。
(車種がどうたらこうたらとか言いながら)
そして飽きたらこのスレが終了する・・・
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009 2017/01/13(金) 12:01:45 ID:pBrjID5XRg
敷地から出して歩道上に放置で解決。
誰かが持っていくから
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010 2017/01/13(金) 12:09:52 ID:F2juI7yTSw
家の近所にも袖ケ浦ナンバーの黒フォルツァ捨てられて3年以上そのままだった。最初はナンバーついてたけど、隠ぺいのためか後から外していて悪質だった。
近所の東上線の線路沿いを自転車で走っていたら、都内なのに袖ケ浦ナンバーのオラついた白ビッグスクーターが止まってたからおそらくそいつが犯人だろうと直感したよ。
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011 2017/01/13(金) 12:24:54 ID:SBt4ttzm0g
012 2017/01/13(金) 12:38:58 ID:JuabUpw2h.
>>9 うん、路上に置けば警察が処理するよ。
画像を見るとハンドルロックされているから
前輪をスケートボードか台車に乗せて固定して運ぶと良いよ。
作業の途中を見つかるとバイク泥で捕まるから注意してね。
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013 2017/01/13(金) 13:15:28 ID:dn3Nat79CM
014 2017/01/13(金) 13:51:12 ID:PCNJQFf82E
251cc以上のバイク(陸運局あつかい)のバイクは所有者・使用者をおしえてくれたよ
まあ、20年前だから 今はどうだかわからないけどね。
自分の身分証明書の提示は必要。
車検証とまったく同じ大きさ、同じ記載の紙をくれる。違いは「自動車検査証」と「自動車登録証」の2文字だけ。
もし、撤去を求めるなら内容証明郵便で送ることだね。
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015 2017/01/13(金) 16:10:03 ID:sccp3XszCs
>>1 もしかして:
〒338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷2丁目
〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目
〒338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西2丁目
〒338-0011 埼玉県さいたま市中央区新中里2丁目
〒338-0005 埼玉県さいたま市中央区桜丘2丁目
〒338-0014 埼玉県さいたま市中央区上峰2丁目
〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合2丁目
〒338-0003 埼玉県さいたま市中央区本町東2丁目
〒338-0006 埼玉県さいたま市中央区八王子2丁目
〒338-0007 埼玉県さいたま市中央区円阿弥2丁目
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016 2017/01/13(金) 23:39:06 ID:d3DQfxF/rg
017 2017/01/14(土) 00:14:32 ID:PX36a9PB5g
他人のものはどうでも良い。放っときゃ良いのさ。
中には欲しいと思うバイクもあるが勝手にどうにか出来る訳でもないからな。
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018 2017/01/14(土) 12:50:41 ID:hKY7MqjKXk
020 2017/01/14(土) 18:01:27 ID:SrQKUKUQV6
021 2017/01/14(土) 23:43:48 ID:yLt7C8Cmqo
022 2017/01/15(日) 00:36:34 ID:2gbe6UXtbE
>>13 >>20 それをやると所有者ではなく、道路に移動させた者が処罰されますよ。
他人の車で駐車違反するのと同じです。
勿論所有者からは 僅か数メートルの手押し移動でも、無断で使用した
として訴えられる可能性もあります。
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023 2017/01/15(日) 08:14:06 ID:gLGiYwEauU
024 2017/01/15(日) 09:25:58 ID:Fmemb2jdOE
025 2017/01/15(日) 14:18:12 ID:2gbe6UXtbE
026 2017/01/15(日) 15:00:34 ID:kheHpn83TY
>勿論所有者からは 僅か数メートルの手押し移動でも、無断で使用した として訴えられる可能性もあります。
所有者が表れて訴えたりしたら土地所有者から敷地内へ不法侵入して無断駐車したことに関して権利侵害の慰謝料及び敷地使用料と管理費でその何十倍も不利益被りそうやね
出てきて訴えてほしいんわwww
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027 2017/01/15(日) 16:17:13 ID:2gbe6UXtbE
>>26 当然そうなる場合もあるけど それは別の問題です。
仮に土地の権利を有する者であっても「邪魔だから道路上に放置した」との言い分は
通用しないのだから、道路に移動させて放置した者が罰せられます。
そしてそれが 車などの動産であれば、押して動かしたとて「無断使用」である事を
免れません。
盗んだ自転車を押し歩いていて「邪魔だから移動していた」が、通用しないのと同じです。
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028 2017/01/15(日) 22:09:00 ID:2rXGTWYu5E
029 2017/01/22(日) 17:08:26 ID:rlgDicApX2
>>27 自分の敷地の邪魔なバイクが片付けばそれで良いんですよ。
それに何年も放置されているのなら盗難バイクの可能性が高い。
路上に放置すれば警察が所有者を探して連絡するし。
所有者は喜びますよ。
>>27さんは実際に自分の敷地にバイクが放置されていたらどうするんですか?
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030 2017/01/22(日) 18:02:16 ID:yUAgsimr4o
すぐ社員に命じて所有者を特定するにきまっているじゃないかw
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